ハラスメントの防止に関するガイドライン
あじさい看護福祉専門学校は、全ての学生が個人として尊重され、互いの信頼のもとに勉学や課外活動にいそしむことができる健全な環境を作り、これを維持していくために、「ハラスメントの防止に関するガイドライン」を作成し、啓発を図る。
1.ガイドラインの対象
1. ガイドラインは、本校の学生を対象とする。
2. ガイドラインは、本校の内外、授業、課外活動の時間を問わず、ハラスメントの全てを対象とする。
2.ハラスメントとは
ハラスメントとは相手の意に反する言動によって、相手の人格を傷つけ、人権を侵害し、学校の秩序を乱し、その円滑な活動を阻害するものである。本校では、修学上、教育上あるいは学生生活における関係や、SNSを利用してなされる嫌がらせやいじめ行為をハラスメントと定義し、それには性的に不適切な言動を行う『セクシュアルハラスメント』、教育の場における権力を利用して嫌がらせを行う『アカデミックハラスメント』などがある。
3.基本的な心構え
全ての学生・教職員は、次の事項について十分認識しなければならない。
- 言動に対する受け止め方には個人間や男女間、その人物の立場等により差があり、ハラスメントになるか否かについては、相手の判断が重要であるため、次の点に注意する。
(a)親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合がある。
(b)不快に感じるか否かには個人差がある。
(c)この程度のことは相手も許容するであろうという勝手な憶測をしない。
(d)相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしない。
(e)「どこまでなら許されるか」という低レベルで考えるのではなく、人間の尊厳を尊重した判断を心がける。 - 相手が拒否し、または嫌がっていることがわかった場合には、同じ言動を決して繰り返さない。
- ハラスメントを受けた者が、人間関係を考え、拒否することができないなど、相手に対しいつも明確な意思表示ができないこともあるので、それを同意・合意と勘違いしてはならない。
- 誰でもハラスメントの被害者になる可能性があると同時に、ハラスメントを起こしうる可能性もある。
4.防止するためには
- あらゆる機会を通じてハラスメント防止のための啓発・広報活動を行う。
- ハラスメントが発生しないような環境を作る。
- その他ハラスメント防止のために必要な措置を取る
5.受けたときには
- ハラスメントを受けた場合には、被害を深刻にしないために次の事項について認識することが大切である。 (a)一人で我慢したり、受け流したり、無視しているだけでは必ずしも状況は改善されない。 (b)ハラスメントに対しては行動をためらわない。
- ハラスメントを受けた場合には次のような行動を取るよう努めることが重要である。 (a)嫌なことは、相手に対して明確に意思表示すること。ハラスメントに対しては、毅然とした態度を取り、はっきりと自分の意志を相手に伝える。 (b)信頼できる人に相談すること。一人で悩まないで、信頼できる周囲の人に相談すること。そこで解決することが困難な場合には、担任または学生相談室のカウンセラーに相談を持ち掛ける。その際、ハラスメントが発生した日時、内容等について記録し、第三者の証言を得ておくことが望ましい。
6.見かけたときには
周りでハラスメントを見かけた場合には、当事者間の個人的な問題として片付けてしまうのではなく、周囲の人の意識と態度が防止するための重要な要素であることを自覚し、行為者に注意し、被害を受けた者とハラスメントに関わる相談員まで同行するなどの行動をとる。
7.相談・苦情
- ハラスメントに関する相談や苦情は、担任または学生相談室のカウンセラーが窓口となる。
- 必要に応じ相談者の承諾を得たうえで、担当者は相互協力し、問題の解決にあたる。
- 学生が相談をしたり、苦情を申し出たりしたこと等を理由として、その学生が不利益な取り扱いを受けることはなく、また、相談、苦情等の対応にあたってはプライバシーや名誉、その他人権を尊重して行う。
8.防止義務
全ての学生は、ハラスメントのない快適な環境のもとで、勉学や課外活動にいそしむことができるようガイドラインを理解し、ハラスメントの防止等に取組まなければならない。なお、発生した際、加害者の言動が意図的または悪意によるものと判断された場合は、学則等に基づき、加害者を懲戒処分の対象とすることがある。